建築士に内覧会立会い・同行を依頼するときの必要書類

建築士に内覧会立会い・同行を依頼するときの必要書類

新築住宅を契約して、完成後・引渡し前に行う買主による検査(内覧会)に第三者の建築士に同行依頼する買主は多いですが、その依頼に際して必要な書類があります。依頼を受けた同行業者が、何も書面を確認せずに現地調査を行うことはないので、依頼者は書類を準備するようにしましょう。

ただ、初めて専門家に依頼するとき、一般的にどのような書類が必要になるのか知らない人も多いです。もちろん、依頼先の内覧会同行業者へ聞くのが一番よいのですが、業者によって求める書類の相違もあることも理解しておきましょう。

1.内覧会の同行業者によって必要書類は異なる

新築住宅の完成検査(竣工検査)である内覧会に同行する業者は、全国にたくさんあります。ほとんど経験のない業者から、10年以上の経験や数千件、数万件の経験を積んでいる業者までいろいろです。各同行業者の考えがあり、依頼者に準備を求める書類の種類にも違いがあります。

たとえば、一戸建てでもマンションでも物件種別に関係なく、間取り図だけを求める業者もあれば、立面図や配置図などの設計図の一部を求める業者もあります。

間取り図だけでよいとしている業者は、逆に言えば間取り図しか見てくれないということでもあります。間取り図は掲載されている情報が少なく、部屋の配置くらいしか確認できないので、基本的には現場のみで対応という考えだと言えます。

その他の設計図を求める場合、その図面を何のために求めるかによりますが、基本的には何かを確認するためであったり、現場で見つかった不具合等についてその影響等を検討するためであったりするので、間取り図だけで良いとしている業者よりも少し踏み込んだ確認をする意図があることが多いです。

2.アネストの内覧会立会い・同行で必要な書類

内覧会立会い・同行サービスの実績が豊富なアネストを例にあげて、必要書類を見ていきましょう。アネストでは、一戸建てとマンションで求める書類に相違があります。

2-1.マンションで必要な書類

新築マンションの内覧会立会い・同行サービスでは、間取り図のみを必要書類としています。シンプルですね。

その理由は、マンションの内覧会で確認できる範囲が専有部分の仕上げ内装の施工状況や設備の動作状況、専用使用できる共用部(バルコニー・専用ポーチ等)に限られており、建物の外観や主要構造部を確認することができないことから、他の図面を用意しても役立てることができないからです。

この範囲で見つかる施工不具合等は表面的な指摘に集中することから、間取り図のみで十分だという考えです。

2-2.一戸建てで必要な書類

一戸建てにおいてはマンションに比べて用意すべき書類が多くなっています。以下がその一覧です。

  • 住宅地図
  • 各階平面図
  • 立面図
  • 敷地配置図
  • 地盤調査報告書
  • 地盤改良工事の施工報告書
  • 確認申請書・確認済証
  • 検査済証

住宅地図は現地へ向かう際に迷わないように必要としているものです。マンションの場合は凡その場所がわかれば、建物が大きくて目立つので現地へ行けないことはありませんが、一戸建ての場合は場所がわからないこともあります。

新築当時は住居表示が決まっておらず、地番のみということもあるので、これではGoogleMapで検索しても正しく表示されません。住宅地図は意外と大事なのですね。

各階平面図は基本的には間取り図で代用できますが、平面図は間取り図より情報が詳細なので、出来れば優先して用意すべきものです。

立面図は建物の外部を水平方向から見た図です。これと平面図を一緒に見ることで、建築士が建物全体の形状をイメージすることができ、現地調査へ行く前に建物をイメージしながら調査順序などを検討しておく事前準備がしやすくなります。現場できちんとした調査をするために合った方がよいものです。

敷地配置図とは、土地の形状がわかるもので、その土地のどこに建物が建てられているか確認できる図面です。アネストがこの図面を必要とする理由は、建物のチェックだけではなくて現地確認時に境界の位置も見ているからです。境界の詳細まではわかりませんが、凡その位置がわかり参考になります。この点まで確認しない内覧会同行業者が多いですが、ついでですから一緒に見てもらっておきましょう。

地盤調査報告書は、建築開始前に実施している地盤調査の結果です。地盤の強度などがわかるものです。これと一緒に地盤改良工事の施工報告書を確認することでどのような地盤対応をしているかわかります。地盤が重要なものであるのは当然ですが、これらの書類から明らかに地盤対応に不安がある場合はその解説を行うことがあります。

但し、地盤改良工事をしていない住宅では、地盤改良工事の施工報告書はありません。

確認申請書・確認済証・検査済証は建築基準法に基づく建築確認申請の内容を確認するためのものです。きちんと必要な手続きを踏んでいるのか確認できることと公的な書類で面積等を確認することができます。但し、検査済み証は内覧会の時点ではまだ発行されていないことも多いです。

これらの資料と現地の状況を詳細に照合するわけではありませんが、プランの把握や調査の進め方、準備などに役立つものなので、依頼する際はできる限り売主から受領して提出するようにしましょう。いずれの書類も無理なく売主から入手できるものです。

<専門家に立会いを依頼するなら>
建築士による内覧会立会い・同行
^