内覧会で売主の立会い時間が短い場合の対処方法

内覧会の立会い時間

購入した新築住宅の内覧会(完成検査)の日程を調整する段階で、買主からよく相談されることの1つに、売主や建築会社の立会い時間に制限があるためにどう対処すればよいかというものがあります。

引渡し前の大事なイベントですから、買主にとっては適切な対応をとっておきたいのは当然ですね。この対処方法をご紹介します。

1.売主・建築会社の立会い時間が制限されることがある

引渡し前の内覧会(完成検査)の日時は、引渡し日の1~2週間程度前に設定されることが多いです(一戸建ての場合)。この日時調整の際、売主や建築会社から買主に対して、「売主が立ち会うのは1時間だけなので、その時間内でチェックしてください」と通知することがよくあります。

建物面積100平米(30坪)の住宅における内覧会の所要時間は2時間程度です。また、床下や屋根裏まで確認する場合は3時間以上かかることが多いです。つまり1時間だけでは時間が全然足りないのですが、売主側からこのような時間制限の通知をされることがあるのです。

買主としては、内覧会に極端な時間制限を設けることなく、きちんと時間を確保してもらうよう要請すべきです。遠慮しすぎず、十分な立会い時間を求めてください。

2.最低でも仲介業者には立ち会ってもらう

残念ながら、売主や建築会社の立会い時間を十分に確保してもらえない場合には、最低限、不動産仲介業者には時間をとってもらうように要請しましょう。

不動産仲介業者は、本来ならば買主の立場のことを考えて、売主に対して時間確保の交渉をすべきなのですが、売主に遠慮して強く交渉してくれないことがあります。そこで、代わりに不動産仲介業者に時間をとってもらうというわけです。

但し、本来は売主や建築会社が時間をとって確保すべきであることは理解しておいてください。不動産仲介業者の担当者は、建築に詳しくないことが多く、内覧会で指摘した不具合を正確に建築会社へ伝達できないリスクがあるため、買主としては少し心配なところです。

3.売主・建築会社の立会いは内覧(検査)の最後に

売主や建築会社の立会い時間が1時間程度に制限されている場合の対処方法としては、以下のような方法(タイムスケジュール)があります。以下の時間は事例として記述しているものです。

  • 10:00 買主と不動産仲介業者で内覧開始
  • 12:00 売主および建築会社が合流(13:00までの1時間)

このようなスケジュールを組んでおけば、10時から12時までの間に完成状態をチェックしておき、12時から指摘事項の伝達や不明点の質問(ヒアリング)に時間をかけることができます。

不動産仲介業者を介して売主に指摘事項を伝えると不備が生じることがあるので、買主の目の前で指摘事項を伝達できる形が望ましいです。

ただ、買主は自分自身で完成状態をチェックする場合、どこを見ればよいかわからないため、2時間も時間をかけないことが多いです。その場合は、時間調整を考えましょう。

4.専門家に立会い・同行依頼するとき

引渡し前の内覧会は施工ミス等を指摘して補修を求める大事な機会ですから、買主が専門家に依頼して同行してもらうことも多いです。その場合、前述したように平均で2時間(床下・屋根裏の調査も依頼すれば3・5時間)ほどはかかるため、以下のようなスケジュールとする必要があります。

  • 10:00 買主と不動産仲介業者で内覧開始
  • 12:00 売主および建築会社が合流(13:00までの1時間)
    ※床下・屋根裏の調査も依頼するなら13:00頃の売主合流がよい

具体的には、依頼する業者に相談して決めるとよいでしょう。

今回は、契約後・引渡し前に行う内覧会に売主や建築会社がきちんと立ち会ってもらえないケースについて、対処方法を紹介しましたが、基本的には売主が最初から最後まで立ち会うべきものです。自社の商品、しかも住宅という高額なものを買った人にチェックしてもらう場に、売主がずっと立ち会わないというのはおかしいですね。

立会いを求めることは無理なこと、我儘を言っているわけではありませんから、まずは立会いを求めてください。

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建築士による内覧会立会い・同行
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